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不動産登記
どんな場合に不動産登記が必要か?
■ 不動産を売買したとき
■ 不動産を相続したとき
■ 不動産の贈与
■ 離婚による財産分与
■ 住宅ローンを組むとき
■ 不動産を担保に借り入れをしたとき
■ 結婚などで所有者の氏名、住所などが変わったとき
その他不動産登記のことなら姫路市の当事務所にお任せください。
相続発生時には速やかに名義変更を
不動産を売買するとき、贈与したとき、相続したときには、不動産登記を行います。
遺産分割協議が終わっていない場合、手続きができないので不動産の名義変更をしなければ、相続トラブルになるケースがあります。さらに、不動産の売買や担保の設定もできなくなるので相続が発生したときは、速やかに名義変更を行うことをおすすめします。
遺産分割協議が終わっていない場合、手続きができないので不動産の名義変更をしなければ、相続トラブルになるケースがあります。さらに、不動産の売買や担保の設定もできなくなるので相続が発生したときは、速やかに名義変更を行うことをおすすめします。
贈与税のことも考えて・・・
贈与による名義変更登記において、気をつけなければならないのは、贈与税の問題です。
不動産を贈与した場合、後のトラブルを避けるため、不動産登記の名義を書き換える所有権移転登記を行います。
生前贈与は、将来、負担する相続税対策のために行われますが、夫婦間贈与の特例や、相続時精算課税制度の利用をおすすめします。
不動産を贈与した場合、後のトラブルを避けるため、不動産登記の名義を書き換える所有権移転登記を行います。
生前贈与は、将来、負担する相続税対策のために行われますが、夫婦間贈与の特例や、相続時精算課税制度の利用をおすすめします。
不動産登記の必要性
本来売買契約は、売主と買主間での「売りましょう」「買いましょう」という約束だけで成立します。
しかし、売買による所有権移転の登記をしない間に、売主が第三者との間でも売買契約を締結し、第三者に対し所有権移転登記をした場合、先に売買契約をしていたとしても、後で売買契約をした第三者に対し、所有権を主張することは出来ません。
つまり、売買契約を先にした方ではなく登記を先にした方が勝ちということになります。
不動産登記に関する法律知識や経験も必要となりますので専門家にお任せください。
しかし、売買による所有権移転の登記をしない間に、売主が第三者との間でも売買契約を締結し、第三者に対し所有権移転登記をした場合、先に売買契約をしていたとしても、後で売買契約をした第三者に対し、所有権を主張することは出来ません。
つまり、売買契約を先にした方ではなく登記を先にした方が勝ちということになります。
不動産登記に関する法律知識や経験も必要となりますので専門家にお任せください。
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■住所
〒672-8048
兵庫県姫路市飾磨区三宅2-20
■最寄駅
山陽電鉄本線「亀山」駅 徒歩8分
ホームページを見たとお伝えください
■電話番号:079-234-2015
■受付時間:9:00~20:00